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労働相談

     ひとりで悩まず相談を!

      
フリーダイヤル みなは 全労連

0120―378―060

あきらめる?その前に相談を!

突然の首切り(不当解雇)、最低賃金より低い賃金や賃金カット、とれない有給休暇、サービス残業に残業代の未払い、上司や同僚のセクハラ・いやがらせ。

「あきらめる」その前に、まず相談してください。ひとりで抱え込まずに相談してください。


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解雇されても仕方がない?そんなことはありません。

労働者を解雇するには客観的に合理的な理由があり、しかも社会通念上相当であると認められるものでなくてはなりません。当然ながら、一方的な通告で済まされるようなものでもありません。また、有期雇用契約の場合、契約期間内の解雇も違法です。

経営状態がおもわしくない場合であっても、それ相当の要件(整理解雇の4要件)が整わなければ解雇は出来ません。

整理解雇の4要件

  1. 高度の経営危機
  2. 解雇回避のための相当の努力
  3. 人選基準が合理的
  4. 解雇の必要性等について労働者や労働組合に説明する努力
  • 労働組合の結成や加入、組合員であることを理由とする解雇は労働組合法で禁止されています。
  • 労働基準法では、30日前に解雇予告をおこなうか、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払いが必要とされていますが、その場合も正当な理由が必要です。

労働相談

青森県労働組合総連合

〒030-0852
青森県青森市大字大野字若宮165-19

TEL 017-762-6234
FAX 017-729-2186

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